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高額治療費の軽減策! - 天と地にある物事を想い巡らすサイト!よろず放談

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高額治療費の軽減策!

カテゴリ: 健康 公開日:2020年02月15日(土)

高額治療費の軽減策!

現行の医療費の自己負担割合は1~3割で、対象は公的医療保険の適用対象となる医療費に限ぎられています。がんの陽子線治療のような先進医療の技術料は、公的医療保険の対象外で全額自己負担ですから、現実に高額で悩んでいる方もおられるでしょう。

自己負担の内訳は、小学校入学前は2割の自己負担、小学校~69歳は3割の自己負担、70歳~74歳の自己負担は一般で2割(一部1割)、現役並み所得者で3割です。75歳以上の自己負担は、一般で1割、現役並み所得者で3割です。70歳未満の自己負担限度額

の表を掲載しますので参考にしてください。

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医療費軽減策を2つ掲載しますので参考にしてください。

高額療養費制度:

月初から月末までの1ヶ月を計算の単位とし、所得に応じた一定の金額(自己負担限度額)を超えて医療費を支払った場合に、自己負担限度額を超えた金額を取り戻すことができる制度です。自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。
例えば、70歳未満・年収約370万円~770万円の方の医療費が100万円かかった場合、窓口の負担は3割負担の30万円ですが、自己負担の上限額は、8万100円+(100万円-26万7000円)×1% =8万7430円ですので、21万2570円(30万円-8万7430円)を申請により高額療養費として取り戻すことができます。
なお、次の注意事項があります。

   対象は保険適用となる医療費のみで、「入院時食事代等の一部負担」、「差額ベッド代」、「先進医療の技術料」などは高額療養費の対象となりません。

   健康保険組合や共済組合等によっては付加給付といって独自の上乗せがある場合がありますので、負担額がさらに軽減される場合があります。

   個人単位が基本ですが、ひとりでは1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や同じ世帯にいる他の方の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1ヶ月単位で合算できます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として取り戻せます。

   69歳以下の方の受診については、2万1000円以上の自己負担のみ合算されます。しかし、家族でも加入している医療保険が違う場合は合算できません。

   同一世帯で直近12ヶ月間に3回以上の高額療養費が支給されると、4回目以降の自己負担額が引き下げられます。

 

限度額適用認定証の交付:

がんの治療費のように高額の場合、後で高額療養費として自己負担限度額を取り戻せるとしても、窓口でいったんは自己負担割合相当額を支払わなければならないので大きな負担です。また、払い戻されるまで申請から3ヶ月程度かかります。
窓口での支払いが高額になることがあらかじめわかっていれば、事前に限度額適用認定証の交付を受けることが可能です。この認定証と保険証を一緒に病院に提示すると、保険適用となる医療費に関しては、支払う金額が自己負担限度額までとなります。