日本国憲法における政教分離!
日本国憲法における政教分離!
安倍元首相の銃撃事件により明るみに出た政教分離問題は毎日TVで報道されて政治問題に発展している。
政教分離について国々によって定めている事が様々だが、現在の日本国憲法に記載されているのは次の通りである。
【日本国憲法における政教分離】
日本国憲法に「政教分離」の言葉はないが、根拠として日本国憲法第20条1項後段、3項ならびに第89条が挙げられる。
【日本国憲法 第二〇条】
一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を
受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
【日本国憲法 第八九条】
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、
……これを支出し、又はその利用に供してはならない。
したがって、政教分離の具体的内容とは次の通りである。
国が宗教団体に特権を与えることの禁止:
特定の宗教団体に特権を付与すること。宗教団体すべてに対し他の団体と区別して特権を与えること。
宗教団体が政治上の権力を行使することの禁止:(「宗教団体の政治参加」を参照)。
国およびその機関が宗教的活動をすることの禁止:
宗教の布教、教化、宣伝の活動、宗教上の祝典、儀式、行事など。
(上記の憲法規定は、宗教の関与を否定するものではなく、宗教団体が政治家や政治団体を支持したり、
政治運動を行うことは憲法上認められている。)
【宗教団体の政治参加】
宗教勢力と関連がある団体の政治参加について、「宗教団体の政治的権力の行使の禁止」と関わりが話題にのぼることがある。
日本政府の見解によれば宗教団体が政治的活動をすることに問題はないが、国民の間には忌避感があるという。
【宗教政党】
現在、日本の宗教団体が設立に関与したり、あるいは支持母体とする政党は、以下の通りである。
公明党(創価学会)
幸福実現党(幸福の科学)
宗教団体・宗教団体構成員の政治活動・政党結成を制限することは、以下の複数の規定に抵触することになる。
信条による差別全般を禁止した憲法第14条1項
公務員の選定を「国民固有の権利」(=全ての国民に保障された権利)とした憲法第15条1項
思想・良心の自由を保障した憲法第19条
結社・言論の自由を保障した憲法第21条1項
国政選挙における信条による差別を禁止した憲法第44条
地方選挙権を「住民」に保障した憲法第93条2項
ついでに下記についても掲載しておく。過去にあるお寺の住職がえらく贅沢な暮らしをしているのを目の辺りにしたのが理由である。
【宗教法人に対する非課税措置について】
宗教法人に対する非課税措置が「特権付与」に当たるかどうか議論がある。憲法上の疑義があるという見解も存在している。
宗教法人は公益法人に属するが、他の公益法人も免税されているので、特に宗教法人だけが特権を付与されていることにはならないとし合憲としている。
個人的な見解であるが、政治と宗教は憲法上でもグレーゾーンがあるように思う。
現在与党の一端を担っている公明党は1964年に発足し、2003年から自民党との連立与党として存続している。
1964年時代創価学会との結びつきは薄いと公明党議員が発言していた様に記憶するが、
現在は母体が創価学会である事を堂々と述べている。
宗教団体の政党が与党である事には抵抗感がある。
一番信者が多い浄土真宗も政党を作って公明党と対峙してはどうだろうか?